令和8年度 マチニワ支援事業受付中
マチニワでは、中心街の賑わい創出や回遊性の向上を図り、地域経済を活性化することを目的として、マチニワを会場とした飲食や物販等の販売促進を伴うイベントの開催を支援するため、会場使用料を減免します。
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対象者
恒常的な営業の実態があり飲食や物販等を行う事業者。
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対象イベント
- ・マチニワで開催される飲食や物販を伴うイベント
・八戸市内に店舗または事業所等を有する事業者を含む上記支援対象者3者
・原則マチニワ全面を使用して行うイベント - ・マチニワで開催される飲食や物販を伴うイベント
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対象期間
- 令和8年4月1日(水)~令和9年3月31日(水)
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支援内容
(1)施設使用料
① 通常期(令和8年4月~11月)
・土曜日、日曜日、祝日、振替休日は、施設使用料の3分の2減免
→ 物販利用の場合も通常料金で使用できます!
・平日の施設使用料3回まで全額減免(4回目以降は3分の2減免)② 冬期(令和8年12月~令和9年3月)
・施設使用料の全額減免
※施設使用料は営業、宣伝その他これらに類する目的で使用する場合の使用料(2)設備器具使用料
マチニワイベント支援事業を開始した令和4年度以降、申請者及び支援対象者及び出店者として利用したことがない場合、設備器具使用料の全額減免(持込機器その他の電気使用機器使用料は除く)
令和7年度との変更点 令和7年度 令和8年度 施設
使用料通常期
(4~11月)
土日祝3分の2減免 3分の2減免 通常期
(4~11月)
平日3回まで全額減免
※4回目以降は3分の2減免3回まで全額減免
※4回目以降は3分の2減免冬期
(12~3月)全額減免 全額減免 設備器具使用料 減免なし 減免なし
※ただし本事業を利用したことがない場合、全額減免
(電気使用料は除く) -
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申請手続き
以下の2種類の申請が必要です。
・マチニワイベント支援事業実施申請書
・八戸まちなか広場使用許可申請書 -
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その他条件
・飲食を伴うイベントを実施する場合は、八戸市保健所(衛生課)への事前相談が必要
・申請手続きはイベント日の30日前までに4階事務室窓口で申請。
詳しい実施内容は以下の実施要項をご覧ください。



